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フリーランス美容師の『確定申告』

フリーランス美容師の江藤です。

 

さて『フリーランス/個人事業主』になって、やらなくてはならない事、

 

それが『確定申告』!!

 

とても大切な事だから、しっかり学ばないとですよー(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾

 


確定申告』とは?


所得にかかる税金(所得税)を計算し、税金を支払うための手続きのことです。

 

所得の計算期間は毎年1月1日から12月31日の1年間。

 

確定申告書や決算書などの書類をそろえ、翌年の2月16日から3月15日までに事業登録した区、市の税務署に申告をして納税しなくてはなりません。

 

人によっては、『確定申告』を行うことにより、

納めすぎた税金が還付金として手元に戻ってくる場合もあります。

 

さて、この『確定申告』が必要な人はどんな人か?

・配当所得があった人
・不動産所得があった人
・事業所得があった人(個人事業主)
・給与所得があった人
・退職所得があった人
・譲渡所得があった人
・山林所得があった人
・一時所得があった人
・雑所得があった人

 

僕ら『フリーランス美容師』は、事業所得があった人(個人事業主)に当てはまります。

 

確定申告』をしないと、加算税延滞税がプラスされ納税金額が高くなってしまいますのでご注意ください!!

 

ちなみに、「所得」とは事業売上金額から経費を引いた金額です。

 

僕ら美容師の事業とはお客様から頂く売上や撮影などヘアメイクの売り上げ。

その売上げが年間900万円だとして、年間に必要だった材料代などの必要経費が600万円だった場合、

900-600=300万円が事業所得になります。

 

そんな確定申告なのですが「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

 


青色申告とは?


特別控除が設けられている『確定申告』の方法です。

 

 

青色申告では、正規の簿記(複式簿記)に基づいて帳簿を作ると、

所得金額から【65万円】を控除することができます。

 

所得300万-控除65万=235万円の納税額!!

 

青色申告特別控除を差し引いて所得金額を減らせるため、納税する金額が小さくなります。

これ、かなりありがたいです!!

 

簡易帳簿で申告する場合は【10万円】控除となります。

300-10=290万円の納税額

複式簿記のほうが手間はかかるけど断然お得ですね。

 


白色申告とは?


青色申告と比べて簡単に確定申告ができる方法です。

 

帳簿も日々の取引きすべて記載するのではなく、日々の合計金額を一括記載する方法で申告することができます。

ただし、白色申告には節税メリットは少ないです。

 

僕は、青色申告複式簿記で確定申告を行なっています。

 


フリーランス美容師の主な売上や必要経費は?


美容師の主な売上は、

(営業の売り上げ、店販の売り上げ。撮影ヘアメイクの売り上げ、セミナーなど受講料の売り上げ)

 

必要経費は、

(所属サロンの場所代、材料代、交通費、接待交際費、広告費、事務用品費)

などでしょうか・・・

 

これの売り上げと必要経費を月末に会計ソフト(弥生会計)に打ち込みデータ作り&領収書の帳簿を作っていきます。

 

面倒だからといって年末に一気にやる人もいますが、これとても大変です笑

 

その月の売り上げを確認する為にも毎月やるのをオススメします。

 

さてそんな所得税の計算式がこちら、

 

収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額

 

わかりづらいですね~笑

 

1年間の売り上げから必要経費を引き、

さらに所得控除などを差し引いた金額が、課税所得金額となります。

 

この課税所得金額に応じて下記の税率が決まり、それに応じた課税控除額を差し引いて、納付する所得税額が決定します。

 

課税所得金額が300万円の場合は、税率10%になり、控除額97,500円を差し引きます。

 

3,000,000 × 0.1 = 300,000

300,000 − 97,500 = 202,500円

 

この場合は20万2,500円を所得税として納付します。

 


課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
(平成27年分以降)


雇用されていた際、所得税は毎月給料から天引きされていたのですが、

フリーランス美容師(個人事業主)は、確定申告後、全額を一度に払わないといけません。

 

なので、これを意識しないで課税所得を全て収入だと思っていると痛い目に合います:;(∩´﹏`∩);:

 


確定申告』に便利な事、必要な事。


・売り上げがわかるように専用の口座を作って記帳する。

・必要経費の領収書を取っておく。

・会計ソフトを用意する。

・毎月末に会計ソフト、帳簿をつける

 

あまりお金をかけずにサポートしてもらいたい方は、青色申告会に登録すると色々と教えてくれるので便利ですよ。

 

今後、サロンを出したい、家を買いたいなど大きなお金の動きをされる方は少し高くなりますが税理士にサポートを依頼するのがオススメです。

 

これくらいのお金を借りるにはどれくらいの課税所得を出せばいいかなどを設計してくれます。

 


【注意事項】


フリーランス美容師(個人事業主)は、ある程度まで必要経費で課税所得を下げられますが、

やり過ぎるとカードの審査や住宅ローンの審査、事業ローンの審査に通らなくなります。

 

そうならない為にも、課税所得を抑える年、しっかりと出す年などの設計を2〜3年前からしておくことが大切です。

 

まだまだ書ききれないお得な事や気を付けないといけない事、僕も新たに発見する事もたくさん笑

 

僕も先日、マンションを購入したのですが、住宅ローン特別減税というものがあり、今回の『確定申告』でとてもお得になり、勉強になった点もありました。

 

これもまた詳しくブログに投稿しますね。

 

雇用されていた際には、何気なく給与から天引きされていた所得税

 

フリーランス美容師(個人事業主)はここも管理しないといけないんです。

 

はじめはわからない事だらけで大変ですが、やると分かってくることがたくさんあります。

 

お金の運用も大切です。

 

しっかりと勉強しましょう!ᕦ(ò_óˇ)ᕤ

 

 

[江藤公次]

 

 

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