フリーランス美容師『青色申告承認申請書』の書き方
フリーランス美容師の江藤です。
開業届と一緒に出す『青色申告承認申請書』
こちらの内容と書き方をご紹介致します。
(☝︎ ՞ਊ ՞)☝︎
こちらも国税局のサイトか税務署で無料でもらえます。
提出用と控え用に記入して提出し、控えは大切に保管しておいて下さいね。
[blogcard url=”https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm”]
『青色申告承認申請書』とは?
青色申告することを税務署に承認してもらうための書類になります。
これを提出しないと、確定申告の際に節税のメリットの多い青色申告をすることができません・・・。
所得税の確定申告をするには、白色申告と青色申告の二種類あるのですが、
白色申告は簡易な形式の確定申告、
青色申告は帳簿書類などを揃えた詳細な帳簿付けが必要となってきます。
少し面倒にはなりますが、青色申告をすることで、10万円もしくは65万円の控除を受けることができるので僕は青色申告をおすすめ致します。
青色申告、白色申告についてはこちらの記事をご覧ください。
[blogcard url=”http://kojieto-hair.tokyo/?p=403″]
また、開業届を出していない方も、出さなければ申請書を受け付けてもらえませんので一緒に提出しましょう。
新規開業の方は、開業届を出す際に、こちらの書類も渡されるはずです。
承認申請書には、多くの項目がありますが、開業届と同じく意外と簡単です。
順に説明していきますね。
さて、こちらが『青色申告承認申請書』になります。
開業届と重複している項目もありますね〜
1.納税地
原則としては、住んでいる住所地で登録します。
特例で事業所を納税地とすることもできるようですが、
この際は「納税地の変更に関する届出書」というものが別で必要になります。
2.上記以外の住所地、事業所等
基本的には働くサロンの住所を記入。決まっていない場合は空白でも大丈夫です。
決まったり移店する場合はその都度、変更手続きが必要になります。
3.名前と印鑑、生年月日
自分の名前、生年月日を記入。
4.職業
美容師、訪問美容師、ヘアメイクなど活動する職種名を記入。
5.屋号
屋号とは個人の事業名のようなものです。
会社ではないので社長ではありませんが、あなたはこの屋号の代表という肩書きになります。
この屋号名で銀行の口座を開設する事も出来ます。
また空白、自身の名前でも登録は可能です。
6.平成__年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。
青色申告で申告をする年を記載します。
7.事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
基本的には働くサロンの住所を記入。
決まっていない場合は空白でも大丈夫です。
決まったり移店する場合はその都度、変更手続きを行います。
6.所得の種類
僕らフリーランス美容師は事業所得に〇をします。
もし家賃収入がある方は不動産所得に、
山林を伐採しそれを売却することで売り上げがある人は山林所得に〇をします笑
まずいないですよね・・・
7.いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
過去に青色申告をしたことがなければ、無に〇をします。
8.本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
本年1月16日以後に開業の場合、開業を開始した日を書きます。
9.相続による事業承継の有無
こちらも無に〇をします。
もし事業を引き継いだ場合であれば、その日にちを書きます。
10.その他参考事項
1. 簿記方式
会計ソフトなどを利用し、簿記の原則に則った帳簿付けが複式簿記となります。
簡易簿記は、家計簿のように収入と支出だけを記録するものです。
複式簿記のほうが65万控除なので断然おすすめです!!
2. 備付帳簿名
いくつか種類があります。
あまり深く考えずに、もしかしたら使うかなー程度に考えて大丈夫です。
少なくともこれだけは作成する必要があるというのは、総勘定元帳と仕訳帳になります。
各項目も軽く説明していきますが難しい内容なので見流してください笑((((;゚Д゚)))))))
・現金出納帳
現金での取引による収入と支出金額の内容を記録するもの。
・売掛帳
商品などを販売して売上が上がっているのに、まだ代金を受けっていない状態を記録するもの
・買掛帳
代金は後払いで、商品などを仕入れた状態を記録するもの
・経費帳
使った経費を科目ごとに仕訳し記録するもの
・固定資産台帳
事業用の減価償却資産や繰延資産がある場合に記録するもの
・預金出納帳
事業用の口座がある場合に記録するもの
・手形記入帳
受取手形や支払手形勘定を使う場合に記録するもの
・債権責務記入帳
借入金などが発生する場合に記録するもの
・仕訳帳と総勘定元帳
※青色申告には必須になります。
仕訳帳は、すべての取引を日付にそって記録する帳簿になり、
総勘定元帳とは、すべての取引を勘定科目ごとに記録していく帳簿になります。
・入金伝票
入金時に、入金伝票を使う場合に記録するもの
・出金伝票
出金時に、出金伝票を使う場合に記録するもの
・振替伝票
入出金以外の取引時に、振替伝票を使う場合に記録するもの
・現金式簡単帳簿
「現金主義による所得計算の特例を受けることの届出書」を提出した場合に記録するもの
はて????
難しいですね笑
僕らフリーランス美容師が使いそうなのは、
・現金出納帳・経費帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳
くらいではないでしょうか。
他の備付帳簿名も気になる方は、調べて〇をするか選択してくださいね。
記入するとこんな感じ♪
この『青色申告承認申請書』、提出期日は、青色申告を行おうとする年の3月15日までです。
その期日を過ぎてから出しても青色申告を行うことができない可能性が高くなってしまいますので、
提出期日までに出すことは絶対に忘れないようにしましょうね。
早めに出しましょう!!
[江藤公次]