フリーランス美容師の『開業届』
フリーランス美容師の江藤です。
フリーランス(個人事業主)として美容師を活動して行くためには、税務署に『開業届』という書類を提出しなければなりません。
面倒だなと後回しにしていると、これ結構危険です:;(∩´﹏`∩);:
フリーランス(個人事業主)は、雇用されている訳ではないので提出していないと、国からみたら『仕事をしていない人』と見えてしまい、後々にローンを組みたいという時にも組みづらくなるし、今までは給料から天引きされていた各税金も払わないわけですから脱税って事になってしまいます(>人<;)
怖いですね・・・
その提出しないといけない『開業届』ですがフリーランス(個人事業主)にとって、出すメリットもたくさんあります。
順に説明していきますね。
1.個人事業の開業届 とは?
2.開業届の提出方法
3.開業届を提出するメリット
1.『開業届』とは?
フリーランス美容師として新たに事業を開始するときに、税務署に提出する書類が『開業届』になります。こちらは税務署でもらえます。
この『開業届』というものは、税務署に「事業を開始しました。」と報告をするものです。
これを提出すると確定申告時期に申告書が送られてきます。
2.提出方法
仕事を開始した1ヶ月以内に、納税地を所轄する税務署に提出しなければなりません。
提出方法は、税務署に持参するか郵送、電子申告をすることが可能です。
記入に不安な方は、税務署に行き担当の方に色々と聞くといいですよ。
持参する場合には、作成した『開業届』のコピーも準備し、それに税務署の受付印を押してもらい大切に保管して下さい。
また、『開業届』を郵送で提出する場合もコピーと返信用の封筒を同封し、受付印を押してもらい返送してもらうようにして下さい。
3.『開業届』を提出するメリット
開業届を提出することは、自分にもメリットがあります。
1.青色申告を始めることで節税ができる。
青色申告を始めるためには、『開業届』を提出する必要があります。
税務署に『開業届』を提出する際に申告は、白色申告、青色申告どちらにしますか?
と聞かれると思うので、
その際に青色申告と答えると「青色申告承認申請書」をという書類をもらえます。
これを一緒に提出します。
青色申告は節税のための大切な作業です。
青色申告特別控除というものがあり、65万円又は10万円の控除が可能になります。
複式簿記だと65万円控除、単式簿記だと10万円の控除となります。
控除とは、お金を使っていないのに経費となるもの。
少し大変ですが、複式簿記が断然お得です。
さらに青色事業専従者給与というのがあり、
配偶者など、親族に支給する給与を必要経費とすることもできます。
法人とは異なり、個人事業には登記という制度がありません。
だからこそ、『開業届』は、大切な事業を開始した証となります。
今後、融資や補助金・助成金の手続きが必要になった際にも、必ず必要になる証明です。
雇用されていた際は、会社に守られていた美容師もフリーランス(個人事業主)になると自分で自分を守らなければなりません。
この事からもフリーランス(個人事業主)美容師になったら、まず『開業届』を必ず出しましょう。
[江藤公次]